北海道・中国料理朋友会 会則             平成26111日制定

 

第一条  本会は「北海道・中国料理朋友会」と称し中国料理をこよなく愛する会員をもって組織する。入会は会員の推薦などにより随時許可する。脱会は自由とし幹事会にその旨通知する。ただしすでに収めた入会金は返却しないものとする。

第二条  本会は一流調理師による最新中国料理を美味しくいただき、楽しく語り、ともに学ぶ「美味しく」「楽しく」「ためになる」時間を共有し、相互の親睦の和を広げることを目的とする。

第三条  本会は札幌市中央区北7条西25丁目3-1 晋南貿易株式会社に事務局を置く。事務局は晋南貿易株式会社の職員がその任にあたる。

第四条  本会は会員の中から幹事若干名を総会において選出する。

第五条  幹事の任期は二年とする。ただし再任は妨げない。

第六条  幹事の互選により、会長一名、副会長一名、会計監査一名を選出する。

第七条  会長は本会を代表し会員間の連絡、会議の招集、その他必要な事項を取り行

     う。

第八条  副会長は会長を補佐し、会長の不在の時はその職務を代行する。幹事は会

     長、副会長を補佐し会の健全な運営のために活動する。

第九条  会計は事務局が責任をもってこれを管理する。会計監査は本会の会計が明朗

     に行われているや否かを厳正に監査する。

第十条  本会は顧問を委嘱する。

第十一条  本会は毎年一回定時総会を開催する。

第十二条  定時総会において事務局は、前年度の活動報告や会計報告を行い、また今年

     度の活動計画や会計計画を発表し、総会はこれを承認する。

第十三条  本会は必要に応じて臨時総会を開催することができる。

第十四条  総会は会員総数の三分の二の出席で成立しその過半数の賛成により議事の承

     認とする。

第十五条  本会の経費は入会金および寄付金をもって運営する。     

第十六条 入会金は個人会員1名につき2,000円、法人会員(無記名)は1名につき3,000円とする。会員は永久会員とする。

第十七条  本会の事業年度並びに会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までと

     する。

第十八条  本会則の改廃および本会則に規定されていない事項については、幹事会がこ

     れを検討し、総会および顧問の承認を必要とする。

 

付則 この会則は平成26111日より実施する。